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サービス
ストレスチェック制度
会社情報
株式会社 Nanoテックス
平成27年12月1日より、ストレスチェック制度が義務化されました。
「常時 50 人以上の労働者を使用する 事業場 」 は、「常時使用する労働者」に対して、年1回以上、ストレスチェックを実施しなければなりません。
また、実施者により高ストレスと判定された従業員が申出た場合、事業者負担で医師による面接指導を実施し、その後に、実施状況などを規定の報告書を用いて労働基準監督署へ報告する必要があります。
事業者ではなく「 事業場 」単位
" 事業場 "とは
基本的には、「一定の場所にある組織的な作業の集団」を指します。
例えば、本社と営業所などはそれぞれ別個の事業場として捉えられます。
例外
同じ場所にあっても、著しく作業内容が異なる集団は、労働安全衛生法がより適切に運用できる場合に限り、別個の事業場と捉えられます。
(例えば、同じ敷地内にオフィス業務の事務所と工場が隣接している場合など。)
また、場所が離れていても、著しく規模が小さく、管理業務などのない独立性に乏しい集団は事業場とは認められず、その直近上位の集団の一員に数えられます。
(営業所という名前は同じでも、規模や業務の実態によるので注意です。)
「常時50人以上の労働者を使用する」とは
「常時50人以上の労働者を使用する」の定義
経営者・役員を除く、就業形態・時間によらず企業活動に携わり、ストレスを感じる可能性のある全ての労働者(パート・アルバイト等含む)を指します。
役員でも、経営責任を負わない執行役員は経営者ではなく労働者に含まれます。
事業場単位で、この合計人数が「50人以上」かどうか、というのが基準となります。
" 受検義務 "は無い
制度では、義務は事業者側に限定され、従業員に受検の義務はありません。
しかし、これは受検の負担が大きい等の特別な理由がある場合にまで強要させないためで、可能ならば全ての従業員がストレスチェックを受けることが推奨されています。
「常時使用する労働者」との違い
検査を受ける従業員については、一般定期健康診断の対象者(※)を基本として、衛生委員会などで審議のうえ決定する形となります。
※一般定期健康診断の対象者とは、下記1、2を共に満たす方です
1)契約期間が決まっていない、または、
契約期間が1年以上/更新により1年以上となる予定/継続して1年以上の者
2)週の労働時間が、その事業場内で同じ業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の者
(なお、2分の1以上の者には実施することが望ましい、とされています)
派遣労働者の取扱いについて
1. 派遣元事業者
派遣労働者のストレスチェック実施責任を負うのは、派遣元事業者となります。
もし派遣労働者の中に就業上の措置が必要な従業員がいた場合は、契約内容の変更が必要となる可能性があるため、派遣先事業者と連携して対処する必要があります。
2. 派遣先事業者
努力義務となっている集団分析を行う際は職場単位で実施することが重要ですので、派遣先事業場においても派遣労働者がストレスチェックを受けることがあります。
派遣先で集団分析のためにストレスチェックを行う際は、個人情報の取扱い・目的・手順について派遣元事業者と協議し、検査を受ける労働者にも十分に理解を得た上で行う必要があります。
派遣先での検査はあくまでも集団分析のためであり、無記名や、集団分析に必要な設問だけに回答してもらう、といった方法も考えられます。
現状、50人未満の事業場については産業医選任の義務もなく、実施体制もすぐには構築できない場合も多いと思われるため「努力義務(なるべく実施するのが望ましい)」とされています。
義務ではありませんが、従業員数50人未満の事業場でも、ストレスチェック実施により事業者・従業員双方に様々なメリットがありますので、積極的な導入が推奨されます。
ストレスチェック実施のメリット例
1. 事業者側
従業員のメンタルヘルスケアに注力しているという内外へのアピールになると同時に、メンタル不調の予防による生産性維持、労使紛争の回避が期待できます。
2. 従業員側
自分のストレス状況が数値として把握でき、気付いていなかったストレスに意識して対処することで、健康維持に役立ちます。また、職場環境の改善にも期待できます。
「 助成金制度 」あり
50人未満の事業場では助成金制度もございますので、ぜひご活用ください。
「ストレスチェック」実施促進のための助成金 ホームページ
(厚生労働省 所管 独立行政法人 労働者健康安全機構)
「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成29年度版・PDF)