介護福祉士 第20回 老人福祉論 解説
[問題1] 解答5
「高齢者保健福祉推進十か年戦略」 〜 「21世紀福祉ビジョン」 〜 介護保険法ですね。 平成9年には介護保険法が制定されました。 「21世紀福祉ビジョン」は厚生省の私的諮問機関である「高齢社会福祉ビジョン懇談会」が、社会保障がその本来の役割を果たす基盤として雇用、住宅対策など4点提示しました。 |
[問題2] 解答1
A | 正しい。 老人福祉法の第11条では. 市町村は、必要に応じて老人ホームの措置を採らなければならないと規定されています。 |
B | 正しい。 老人福祉法や障害者福祉法の中にも「民生委員は、市町村長、福祉事務所長の事務の執行に協力するものとされている」という条文が明記されています。 |
C | 正しい。 市町村の役割として「必要な実情の把握に努めると同時に、必要な情報の提供や相談、調査、指導」が大切です。 |
D | 福祉事務所には査察指導員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司等を置くことになっています。 査察指導員は、現業事務の指導監督を行うのを主たる業務としています。 介護支援専門員を置かなければならないというのは社会福祉法のなかには書かれていません。 |
[問題3] 解答4
1 | 第11条で「入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。」とあります。 |
2 | 指定介護老人福祉施設の運営基準では、「入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。」となっています。 |
3 | 介護サービス情報の公表制度は介護保険法の改正により平成18年4月から施行されることになりました。 実施単位は都道府県で、対象となる介護サービス事業者は1年に一度、調査票を提出し調査を受審することが義務付けられることになりました。 |
4 | 正しい。 「苦情を受け付けるための窓口を設置しなければならない」と明記されています。 |
5 | 第13条で「指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者の者による介護を受けさせてはならない。」としています。 |
[問題4] 解答3
1 | 多くの法律では、第一条には目的が書かれています。 「第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」 つまり、「要介護状態の改善及び介護予防」の明記はありません。 |
2 | 生活保護の扶助は8つあります。 1:生活扶助2:住宅扶助3:教育扶助4:医療扶助:5:介護扶助6:出産扶助7:生業扶助8:葬祭扶助。 この介護扶助は介護保険で給付される給付内容である訪問介護・施設などの介護サービス費用のうち自己負担部分について介護扶助の支給があります。 ちなみにこの扶助の中で原則現物給付となるのは医療扶助と介護扶助、その他は原則金銭給付です。 |
3 | 正しい。 介護保険の被保険者は第一号被保険者(65歳以上)と第二号被保険者(40歳以上65歳未満)に分かれます。 この問題にあるように保険料の徴収は、第1号被保険者については市町村が第2号被保険者については医療保険者が行います。 |
4 | 要介護認定は、以前は6区分(要支援、要介護1〜5)でしたが、2006年4月から7区分(要支援1・2、要介護1〜5)に変わりました。 以前の「要支援」は「要支援1」となり、「要介護1」は、認定審査会で心身の状態の維持・改善の可能性を審査し、「要支援2」と「要介護1」に分けられました。 従って6区分ではなく7区分です。 |
5 | 介護保険の費用に関する負担は国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%、第1号及び第二号被保険者が50%です。 |
[問題5] 解答1
A | 正しい。 地域包括支援センター運営協議会の役割は地域包括支援センターの適正な運営をはかる機関です。 この協議会の構成は第1号及び第2号被保険者、介護保険利用者、介護保険事業者、民生委員、学識経験者などです。 |
B | 正しい。 地域包括支援センターの必置職種は保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種です。 それに準ずる者というのは、「経験のある看護師」です。 また、「経験のある」とは、「地域.ケア、地域保健等の経験のあるもの」をさします。 |
C | 正しい。 地域包括支援センターでは、高齢者虐待、成年後見制度の利用促進、消費者被害防止などの権利擁護などの事業をおこないます。 |
D | 地域包括支援センターが行う包括的支援事業の財源は、税のみでなく介護保険料からも賄われます。 その負担割合の内訳は、第1号保険料:19%、国:40.5%、都道府県:20.25%、市町村:20.25%です。 |
[問題6] 解答3
A | 有料老人ホームの定義は「常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設でないもの」をいいます。 従って第一種福祉施設でも第二種福祉施設でもありません。 |
B | 正しい。 |
C | 正しい。 |
D | 正しい。 |
[問題7] 解答5
1 | 正しい。 |
2 | 正しい。 |
3 | 正しい。 |
4 | 正しい。 |
5 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設は介護保険施設です。 |
[問題8] 解答4
A | 老人福祉法での老人福祉計画には都道府県計画と市町村計画がありますが、国の計画はありません。 |
B | 正しい。 老人福祉法の20条に「老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画を定める」とあります。 |
C | 正しい。 老人福祉法の20条8の6に明記されています。 |
D | 正しい。 国は都道府県に、都道府県は市町村に必要な援助をする・・計画作成の助言等をするということです。 |
[問題9] 解答1
1 | 法定後見制度は、後見、保佐、補佐の三つの制度から構成されています。 |
2 | 正しい。 成年後見開始のためには,家庭裁判所の「審判」が必要となり、本人の住所地の家庭裁判所に「後見開始の審判の申立」を行います。 利用者が後見を開始するのに相当(判断能力が全くない場合)と判断されると、家庭裁判所が成年後見人を選任することになります。 |
3 | 正しい。 老人福祉法の32条に次の条文があります。 「市町村長は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第12条第2項、第14条第1項、第16条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる」。 |
4 | 正しい。 |
5 | 正しい。 成年後見人等に対する報酬は、仕事の内容などを考慮して、家庭裁判所が成年被後見人の財産の中から報酬を定め後見人に支払う定めになっています。 |