1)施設サービスとは ![]() 介護保険制度では、利用者は自ら主体的に事業者を選択・決定し、契約をしてから様々 なサービスを利用します。 介護保険で『要介護(1~5)』に認定された方は、施設介護サービスを利用することが できます。 『要支援』認定の方は利用することができません。 施設介護サービスは次の3種類に分かれ、この中から入所する施設を選びます。 それぞれの施設の目的により、対象や入所期間に違いがあります。 入所の申し込みは利用者が直接行い、施設(事業者)と契約を結びます。 不安があればケアマネージャーなどに相談して、十分な説明を受け、納得して契約を 結びましょう。 |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
生活介護が中心の施設です。 寝たきりや認知症などで常に介護が必要で、自宅 では介護ができない方が対象の施設です。 入所期間の制限もなく、できる限り本人のペースに 合わせた介護を提供し、ゆったりと過ごしていただく ような配慮をしています。 食事、入浴、排せつなど日常生活の介護や健康管 理が受けられます。 |
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介護老人保健施設 (老人保健施設) |
介護やリハビリが中心の施設です。 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要 な方が対象の施設です。 入所期間は6~12ヶ月くらいで、3ヶ月ごとに利用 継続についての見直しをしていきます。 医学的な管理のもとで看護や介護、リハビリを受け られます。 |
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介護療養型医療施設 (療養病床等) |
医療が中心の施設です。 急性期の治療が終わり、病状は安定しているもの の長期間にわたり、療養が必要な方が対象の施設 です。 介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や介護 などを受けられます。 特養や老健に比べると生活スペースは狭いものの レクリエーションやリハビリもあり、医師や看護師な どのスタッフが常にいてくれる安心感があります。 |
この中の『介護療養型医療施設』は、平成30年3月末までに、他の介護保険施設に転換 される予定です。 『介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)』は、希望してもなかなか空きがなく、入所 できるまでにかなり時間がかかることが多いのが現状です。 最近では、介護度が高い・高齢である等、必要度の高い方から入所できるよう各自治体 で工夫しています。 ![]() 2)施設サービス利用時の負担額 ![]() 施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割に加え、居住費・食費・日常生活費 (紙おむつ代など)が利用者の負担になります。 居住費・食費・日常生活費は介護保険の対象外なので、全額自己負担となります。
自己負担額は、介護度・入所した施設の種類・個室か多床室(2人部屋等)か等によって 違ってきます。 『介護療養型医療施設』の利用料は、医療の必要性が高いこともあり、もっとも高く設定 されています。 ![]() 3)特定入所者介護サービス費 ![]() 低所得の方のサービス利用が困難とならないよう、所得等に応じ負担限度額が定められ ています。 この限度額を超えた部分については、特定入所者介護サービス費として介護保険から 給付されます。 対象となる費用は、施設やショートステイを利用した場合の居住費(滞在費)と食費の 負担額です。 特定入所者介護サービス費は、対象者の要件を満たしていれば自動的に給付されるの ではなく、申請をして、負担限度額認定を受けなければなりません。 負担限度額認定を受けた人には、負担限度額認定証が交付されます。 |
利用者負担段階 | 軽減の要件(次のいずれかに該当する方) |
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者であって、市町村民世帯非課税者 ・生活保護受給者など |
第2段階 | ・市町村民税世帯非課税であって、今年度の合計所得金 額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方など |
第3段階 | ・市町村民税世帯非課税であって、今年度の合計所得金 額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える方 ・市町村民税課税者で特別減額措置の適用がある方など |
原則として上記第1~第3段階に該当しない方は、特定入所者介護サービス費の対象 になりません。 しかし、高齢夫婦世帯などで一方が施設に入所し、居住費・食費を負担することで生計 が困難になる等の一定の要件を満たし、申請により認められた人は、利用者負担第3 段階と同様の特例減額措置を受けることができます。 ![]() 福祉情報トップへ戻る |