1)日常生活自立支援事業とは 日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断 能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づ き、福祉サービスの利用援助等を行うものです。 実施主体は都道府県・指定都市の社会福祉協議会ですが、相談の受付は市町村の社 会福祉協議会で行っています。 ホームヘルプサービスや配食サービスといった福祉サービスの利用、その他日常生活 の様々な契約をする時に、「自分一人で判断するには不安がある」「預金の出し入れや 公共料金の支払い方がわからない」といったことで困っている場合に相談できます。 困っている本人以外にも、家族など身近な方、行政の窓口、地域包括支援センター、民 生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス事業者などを通じての相談も受け付けて くれます。 また、福祉施設に入所したり病院に入院した場合でも、日常生活自立支援事業を利用す ることができます。 ①社会福祉協議会へ連絡します。 ②専門的な知識を持った担当者が自宅などを訪問して相談に乗ります。 ③困っていることや希望を聞いて、契約内容や支援計画を提案します。 ④利用者と社会福祉協議会が契約を結びます。 ⑤支援計画に沿ってサービスを提供します。 2)サービスの内容 日常生活自立支援事業は、福祉サービスを利用する際の様々な手続や契約、預金の出 し入れ、生活に必要な利用料などの支払い手続き、年金や預金通帳などの大切な書類 の管理などを手伝ってくれます。
3)サービスの費用 福祉情報トップへ戻る |