介護保険制度④~利用の流れ


 1)サービス利用までの流れ 

   障害の残った状態で病院から退院したり、認知症が疑われる場合など介護サービスが必
   要と感じられたら、まずは
市区町村担当課
地域包括支援センターに電話で相談してみ
   るといいでしょう。
   地域包括支援センターでは、高齢者やご家族向けに、介護保険外のサービスを含む総合
   的な相談・支援を行っています。(例:認知症に関連した消費者被害や虐待問題など)

           
           

   相談後の流れは、以下のようになります。

                          
            
          



 2)要介護認定 

   介護保険のサービスを利用するには、市区町村から「介護が必要」との認定を受けること
   が必要
です。
   認定を受けるには、まず、そのための「申請」をしなければなりません。
   要介護認定を申請すると、市区町村の職員による「訪問調査」があります。
   訪問調査の後、コンピューターでの一次判定、専門職による二次判定を経て、原則として
   申請から30日以内に認定結果が通知
されます(郵送)。
   介護が必要でないと判定されれば「自立」、介護が必要と判定される場合は下の7段階の
   中で該当する要介護度が記されています。
   また、認定されなかった高齢者でも、市区町村独自の事業として介護保険以外のサービス
   を受けられる場合があります。
   認定結果に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
   要介護認定には有効期間があり、原則として6ヶ月です。
   引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、有効期間満了の60日前から満了日まで
   に再度申請手続きが必要です。
   なお、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。


要介護度 認定の目安
要支援1
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる

要支援2
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる

要介護1
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。

要介護2
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
排泄や食事で見守りや手助けが必要。

要介護3
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない
排泄等で全般的な介助が必要。

要介護4
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。
問題行動や理解低下も認められる。

要介護5
日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。
多くの問題行動や全般的な理解低下も認められる。



 3)ケアプラン作成と事業者との契約 

   要介護または要支援と認定された方は、介護保険の各種サービスを利用できます。
   利用にあたっては、利用者が希望するサービスを効率よく提供できるように
ケアプラン
   立てることになっており、
介護支援専門員(ケアマネジャー)無償で作成してもらうこと
   ができます。
   サービスの種類やサービス事業者については利用者が自由に選べますが、介護保険に
   よるサービスには
要介護度ごとに上限金額が定められていて、それを超えて利用する場
   合は全額自己負担
となります。
   また、ケアプランは自分で作成することもできますが、作成したケアプランを市区町村に届
   け出て確認を受ける必要があります。
   ケアプランを作成しないでサービスを受けると、料金をいったん全額を立て替えて、後日、
   介護保険から払い戻しを受けるようになりますので、注意が必要です。
   ケアプランを作成したら個々のサービス事業者との契約を経て、いよいよサービスが始ま
   ります。
   契約に際しては
記載内容をよく確認して、利用開始後に疑問や不明な点があれば早めに
   事業者に説明を求めるようにして、苦情については相談窓口に相談するようにしましょう。


        
        
        
        
  
      



   弊社でも、介護支援専門員(ケアマネジャー)によるケアプラン作成を行っております。
   対象地域は福岡市内です。
   詳しくは、『赤坂介護プラン Nanoテックス』のページをご参照ください。  




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