介護保険制度②~保険料


 1)保険料①~65歳以上の方 

   介護保険の保険料は、市区町村全体でどの程度サービスが必要かによって、基準額が
   決まります。
   そのうえで、
所得段階別に個々人の保険料額が決まります。
   例えば、「第3段階」の方は「基準額×0.75」の保険料を納付することとなります。
   所得段階の数やその対象となる条件、基準額に乗じる割合は、市区町村ごとに異なりま
   す(下図参照)。


65歳以上の保険料 = 市区町村ごとに定められる基準額 × 所得段階ごとの「率」
所得段階
*1
対象者
*2
保険料
*3
第1段階

・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者

基準額×0.5
第2段階 市町村民税世帯非課税であり、かつ、
課税年金収入額と合計所得金額の合計が年80万円以下である者
基準額×0.5~0.75
第3段階 市町村民税世帯非課税 基準額×0.75
第4段階 市町村民税本人非課税 基準額×1
第5段階

市町村民税本人課税
(被保険者本人の合計所得金額が○万円未満)

基準額×1.25
第6段階

市町村民税本人課税
(被保険者本人の合計所得金額が○万円以上●万円未満)

基準額×1.5

          *1
 : 地域の実情に合わせて、市区町村ごとに6段階以上の所得段階が
                設定されます。
          
*2 : 第5段階以上の所得区分の区切りの金額は、市区町村ごとに設定
                されます。
          
*3 : 基準額に乗じる所得段階ごとの「割合」は、市区町村ごとに設定さ
                れます。
                上の表中に入っている数値は標準割合として厚生労働省から示さ
                れている数値です。(介護保険法施行令第38条)



 2)保険料の納め方 

   保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、
口座振替または納付書による
   納付(普通徴収)
があります。

老齢・退職年金が
年額18万円以上
の方

年金からの天引き(特別徴収)
2か月ごと(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支払われる年金から、支払いごとに、2か月分の保険料が天引きされます。

老齢・退職年金が
年額18万円未満
の方

口座振替、納付書による金融機関への納付(普通徴収)
市区町村の定めた納期ごとに、送付される納付書により金融機関やコンビニエンスストア等を通じて納めることになります。
口座振替もできるので、納め忘れを防ぐためには口座振替にすると便利です。

   

   特別な事情なく保険料を滞納していると、
滞納期間に応じて次のような給付制限を受け
   る
ことになります。
   
1年以上滞納すると、介護費用をいったん全額自己負担しなければサービスが受けら
   れないようになります(申請により後から介護保険給付分(9割)が戻ってきます)。
   1年半以上滞納すると、一時的に給付の一部または全部を差し止められます。
   2年以上の滞納があると、サービスを利用するときに未納期間に応じて自己負担が1割
   から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。


   災害の被災者となってしまったなど特別の理由がある場合は、個々のケースに応じて、
   一定期間支払いが猶予されたり、保険料の一部、もしくは全額が免除されることがあり
   ます。
   また、慢性的に生活が苦しい場合、生活保護で支給される現金(生活扶助)に、介護保
   険料分の現金が上乗せして支給されることになっていますので、それを介護保険料とし
   て納付できます。
   詳しくは、お住まいの市区町村の窓口か福祉事務所へご相談ください。




 3)保険料②~40歳から64歳の方 

   40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収され
   ます。
   保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
   職場の健康保険に加入している場合、保険料は給料に応じて異なります。
   また、保険料の半分は事業主が負担します。
   サラリーマンの配偶者など被扶養者の分は、原則として各健康保険の被保険者が皆
   で分担することとなっていますので、個別に保険料を納める必要はありません。
   国民健康保険に加入している場合、保険料は所得や資産等に応じて異なります。
   医療保険分と介護保険分とをあわせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。


                    







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