介護保険制度①~ねらいと仕組み


 1)介護保険制度のねらい 

   介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても自立した生活ができるよう、高齢者の
   介護を国民みんなで支える仕組み
です。
   そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組
   みでもあります。
   要介護認定で「要介護」と判定された方には介護給付が、「要支援」と判定された方に
   は予防給付が提供されます。
   「非該当」という判定であった方にも、要介護・要支援になるおそれがあれば、介護予防
   のプログラム(特定高齢者介護予防事業)
が提供されます。
   年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェック
   が行われます。
   このほか、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援や権利擁護
   も行われています。

         
         



 2)仕組み    

   介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営
   主体(保険者)は市町村と東京23区
です。
   サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方40~64歳で特定
   の疾病により介護が必要と認められた方
になります。
   65歳以上の方を「第1号被保険者」といい、寝たきりや認知症などで常に介護を必要と
   する状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援
   が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
   40~64歳の方を「第2号被保険者」といい、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が
   原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービス
   が受けられます。

特定疾患

 ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靱帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症 ・多系統萎縮症
 ・末期がん  ・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) 
 ・脊髄小脳変性症  ・脊柱管狭窄症 ・早老症(ウエルナー症候群) ・脳血管疾患 
 ・パーキンソン病関連疾患 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
 ・閉塞性動脈硬化症  ・関節リウマチ ・慢性閉塞性肺疾患 
 ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症



          
          
          
          






                         福祉情報トップへ戻る