1)介護保険制度のねらい
介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても自立した生活ができるよう、高齢者の
介護を国民みんなで支える仕組みです。
そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組
みでもあります。
要介護認定で「要介護」と判定された方には介護給付が、「要支援」と判定された方に
は予防給付が提供されます。
「非該当」という判定であった方にも、要介護・要支援になるおそれがあれば、介護予防
のプログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。
年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェック
が行われます。
このほか、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援や権利擁護
も行われています。
2)仕組み
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営
主体(保険者)は市町村と東京23区です。
サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と40~64歳で特定
の疾病により介護が必要と認められた方になります。
65歳以上の方を「第1号被保険者」といい、寝たきりや認知症などで常に介護を必要と
する状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援
が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
40~64歳の方を「第2号被保険者」といい、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が
原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービス
が受けられます。
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