1)医療費控除とは 医療費控除とは、本人や同じ生計で暮らす家族が1年間(1月1日から12月31日まで)に支 払った医療費が10万円、または年間所得が200万円未満の場合は5%を超えたときに、 確定申告することで税金の一部が還付される制度です。 医療費控除の対象には、次のようなものがあります。 ◆医師・歯科医師等に支払った診療費、入院費 ◆医薬品購入費 ◆通院時の交通費 ◆分娩費 ◆介護保険で利用した一部のサービスの自己負担分 ◆紙おむつ、尿取りパッドなどの購入費 ◆松葉杖や義歯・義足・義手・補聴器などの購入費 ◆治療のためにあんま・マッサージ師に支払った費用 ◆療養上の世話を受けるための付き添い人の費用 ◆骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金 ◆日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金 2)おむつ・尿取りパッドの医療費控除について おむつ・尿取りパッドの医療費控除を受けるには、次の条件に該当する必要があります。 1.本人またはその家族が税金を納付している 2.医師が紙おむつの使用が必要と認めている 3.おおむね6ヶ月以上寝たきり状態であると認められる また、次のものが必要になります。 1.申請者の印鑑 2.使用者名で発行された領収書 3.『おむつ使用証明書(1年目)』 または 『おむつ代の医療費控除に係る確認書(2年目以降)』 おむつやパッドを購入の際は、購入者ではなく、必ず使用者名の領収証をもらいましょう。 『おむつ使用証明書』は、かかりつけの医師に発行してもらいます(有料)。 病名、おむつの必要な期間、医師の署名・捺印が記入されます。 『おむつ使用証明書』の発行日前に購入したおむつやパッドも、注1の必要期間欄の始期 に記載されている年月以降であれば、医療費控除を受けることができます。 しかし、注2の終期を過ぎた購入は医療費控除の対象外となりますので注意しましょう。 2年目以降は、介護保険の要介護認定を受けている人は、『おむつ使用証明書』の代わり に、『主治医意見書の写し』や主治医意見書の内容を『市町村が確認した書類』を使用す ることができます。 また、市町村が実施している『おむつ支給助成制度』で支払った利用者負担金も医療費控 除の対象になります。 詳しくは、お住まいの市町村へおたずねください。 3)購入するときに注意すること おむつやパッドの商品の中には、医療費控除対象外のものもあります。 購入の際には、商品パッケージの『(株)日本衛生材料工業連合会のガイドラインに基づく 表示』の品名に『大人用紙おむつ』と記載されているものを選びましょう。 『大人用紙おむつ』の記載があれば、パッド型であっても控除の対象になります。 福祉情報トップへ戻る |