1)介護保険が使える福祉用具 ![]() 購入・レンタルに際して介護保険が適用される福祉用具の範囲は、次のようになっています。 福祉用具と介護予防用具の貸与(レンタル)に係るものとしては、以下の12種目が規定され ています。 |
厚生労働大臣が定める貸与(レンタル)に係る福祉用具〔12種目〕 | |
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①車いす(電動車いすなど) | ![]() |
②車いす付属品 (車いす用クッション・テーブルなど) |
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③特殊寝台(電動ベッド) | ![]() |
④特殊寝台付属品 (ベッド用手すり・テーブルなど) |
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⑤じょく瘡予防用具 (エアマットなどの床ずれ予防用具) |
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⑥体位変換器 (寝返りがうてない人のための空気パッドなど) |
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⑦手すり (取り付けに際し工事を伴わないものに限る) |
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⑧スロープ (取り付けに際し工事を伴わないものに限る) |
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⑨歩行器 (歩行を安定させるための用具) |
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⑩歩行補助つえ (松葉づえ、多点づえなど) |
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⑪認知症老人徘徊感知機器 | ![]() |
⑫移動用リフト (つり具の部分を除く、また取り付けに際し 工事を伴わないものに限る) |
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(9)の歩行器は、よく高齢者が手押しして歩いている四輪の「シルバーカー」とは異なるので 注意しましょう。 「シルバーカー」は、介護保険の利用はできません。 また、2003年4月に対象品の追加が一部行われ、上記(4)の特殊寝台付属品にスライディン グボード・スライディングマット、(9)の歩行器に六輪歩行器、(10)の歩行補助つえにプラット フォームクランチ、(12)の移動用リフトに入浴用リフト、立ち上がり用椅子、段差解消機(段差 解消リフト)がそれぞれ追加されることになりました。 また、2006年4月の改正介護保険法により、現在では車いす(付属品含む)、特殊寝台(付 属品含む)、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト (つり具の部分を除く)については、原則、要介護1及び要支援1・2の方については、介護 保険の利用が認められなくなっています。 もっとも、要支援者は上記の対象外種目となった福祉用具を全く使用できないということで はなく、国が定めた特別な『例外』(たとえば車いすの場合は、要介護認定の調査結果が 「歩行ができない」であること)に該当する場合など、適切な利用プランがあれば利用するこ とも可能となっています。 利用が可能となるケースは、上記種目のそれぞれに対する『例外該当者』として具体的に 規定されており、レンタル・購入にあたってはケアマネジャーが利用者のケアプランに、その 具体的内容について明記することになっています。 要支援者である場合、上記の種目について利用が可能かどうかについては、まずは担当 のケアマネジャーなどに問い合わせてみましょう。 ![]() 2)特定福祉用具 ![]() 福祉用具のうち、入浴または排泄用に供するものなど貸与になじまないものは『特定福祉 用具』と呼ばれ、以下の5種目が指定されています。 この5つの『特定福祉用具』は、年間10万円までの福祉用具購入費でその購入が認めら れています。 |
厚生労働大臣が定める購入費等の支給に係る特定福祉用具〔5種目〕 | |
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①腰掛便座 いわゆるポータブルトイレ。以下のいずれかに限る。 ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの ・電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に 補助できるもの ・便座・バケツ等からなり、移動できるもの |
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②入浴補助用具 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、 浴室内すのこ、浴槽内すのこのいずれかに限る。 浴槽への出入りをしやすくするもの。 |
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③特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので、利用者本人や 介護者が容易に使用できるもの。 |
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④簡易浴槽 空気式または折たたみ式等で、容易に移動でき、 取水・排水の工事を伴わないもの。 |
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⑤移動用リフトのつり具の部分 移動用リフトで移動の際に、身体を包み込むシート の部分 |
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福祉用具購入費の合計が同一年度内で10万円に達するまでは支給が受けられますが、 同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を購入された場合は、支給の対象になりません。 支給方法は償還払いで、要介護者等の支給申請書の提出により行われます。 支給額は、原則として特定福祉用具の実際の購入費の9割相当額(利用者負担は1割 相当額)です。 また、特定福祉用具は、特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入しま しょう。 指定を受けていない店舗等で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることがで きませんのでご注意ください。 福祉用具を購入する前には、ケアマネージャー又は地域包括支援センターにご相談を。 ![]() 福祉情報トップへ戻る |