1)国家資格 ![]() 国家資格とは、国が定めたカリキュラムとトレーニングを積んだ後に国家試験受験資格が 与えられて、国家試験に合格した者のみ与えられる資格のことです。 また資格には、『業務独占資格』と『名称独占資格』があります。 『業務独占資格』とは、特定の業務に際して特定の資格を取得している者のみが従事可 能で、資格がなければその業務を行うことが禁止されている資格のことをいい、名称も独 占します。 一方、『名称独占資格』は、業務そのものは資格がなくても行うことができるが、資格取得 者以外の者にその資格の呼称の利用が法令で禁止されている資格のことです。 福祉に関する国家資格には、次の4つがあります。
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2)公的資格 ![]() 公的資格とは国家資格と民間資格の中間に位置付けられる資格で、主に省庁が認定した 審査基準を基に、民間団体や公益法人の実施する試験で与えられます。 資格試験そのものは法で整備されていないため、基本的には特別な権限が与えられるも のではなく、多くは受験者の実力を級別に認定する検定という性質のものです。 福祉に関する公的資格には、次のようなものがあります。
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3)任用資格 ![]() 任用資格とは、特定の職業ないし職位に任用されるための資格のことです。 特定の資格を取得すれば職業・職位として公称できるというものではなく、該当任用資格 を取得後、当該職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格です。 福祉に関する任用資格には、次のようなものがあります。
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