バリアフリー新法


 1)バリアフリーとは 

   バリアフリーの『バリア』とは生活の支障となる障壁を意味し、その障壁を取り除いた状態
   (『フリー』な状態)を
『バリアフリー』と呼びます。
   例えば、車椅子を使っている人が階段を上るのは難しいですが、スロープやエレベーター
   があれば上の階まで行くことができます。
   このように設備を整えたり専用の道具を使うことで、目の前のバリアを取り除いていこう、
   というのがバリアフリーの考え方です。
   『バリア』には物理的な障壁だけでなく、社会的・制度的・心理的な障壁、情報面など
   すべての障壁
が含まれます。


                   



 2)バリアフリー新法 

   平成18年12月20日に『高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律』
   (『バリアフリー新法』
が施行されました。

   バリアフリー新法は、『高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築に
   関する法律(ハートビル法、平成6年)』と『高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用
   した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法、平成12年)』を統合・拡充し
   た法律です。


   バリアフリー新法の目的は、
高齢者や障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・
   発達障害者を含む、全ての障害者)、妊産婦、けが人などの移動や施設利用の利便性、
   安全性の向上を促進する
ことです。
   公共交通機関、建築物、都市公園、路外駐車場、歩行空間を新しく設置する時に移動等
   円滑化基準への適合義務を課すことによって、バリアフリー化を推進するとともに、重点的
   かつ一体的なバリアフリー化を推進しようとしています。
      
   また、新たに『ユニバーサルデザイン』の考え方を踏まえた規定が盛り込まれています。
   『ユニバーサルデザイン』とは、あらゆる人々が利用しやすい生活環境等をデザインすると
   いう考え方です。
   しかし、真に「あらゆる人のため」のものを初めからデザインすることは、現実的には困難
   です。
   したがって、『ユニバーサルデザイン』を目指すためには、①様々な者の参画を得て意見
   交換をしながら、②粘り強く継続的に、
さらには、③広くその必要性への理解を得なが
   ら
、『バリアフリー』の取組みを積み重ねることになります。
   このような考え方を踏まえ、バリアフリー新法では、具体的には次のような規定が盛り込ま
   れています。

     (1) 様々な段階での住民・当事者参加
       基本構想の作成プロセスや国による継続的な制度の改善(スパイラルアップ)の際
       の住民・当事者参加

     (2) スパイラルアップ(継続的・段階的な改善)
       国による継続的・段階的な制度等の改善、協議会制度を活用した基本構想の実施
       段階における連絡調整

     (3) 心のバリアフリーの促進
       国、地方公共団体、国民の責務の規定




 3)ユニバーサルデザイン
 

   ユニバーサルデザインとは、『ユニバーサル(すべての、普遍的な)』と『デザイン(計画、
   設計)』の2つの言葉を組み合わせたもので、1985年にアメリカの建築家ロナルド・メイス氏
   が提唱した考え方です。
   
メイス氏自身も子供の頃ポリオに罹り、酸素吸入しながら電動車いすで生活していました。
   
障害のある人を特別視せずに、あらゆる人が快適に暮らすことができる
デザインがユニバ
   ーサルデザインです。

<ユニバーサルデザインの7原則>
       ①誰でも公平に利用できる
       ②利用する上で柔軟度・利用度が高い
       ③使い方が簡単ですぐに利用できる
       ④必要な情報が簡単に理解できる
       ⑤単純なミスが危険につながらない
       ⑥身体的な負担が少ない(弱い力でも使える)
       ⑦接近して使える寸法や空間になっている




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